松村家Y家、親権について
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# 個人、事件は特定できないようにしています。一般的なお話としてお読みください。
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離婚の条件については、離婚の時に解決しています。
離婚に際して、Aの母性を尊重して、Aが親権を得ることと養育することを承認いたしました。
円満に離婚したはずでありますが、離婚後においてもY家そして、YAは、度重ね理由を付けては異議を申し立ててきております。
わたしが、YAに「親権を得る」こと、「養育すること」を承認したことが、後々になってYAは安易に養育費の請求など異議を申し立てる根拠となっています。
これは円満な離婚とは言えません。
松村英司にKの親権を変更して、松村英司はKを、松村Kとして養育します。
Y家より申し立てられた「養育費調停」は、これまでもY家の主張したとおりにことが進んできているにもかかわらず、さらに親権を振りかざしての要求です。
わたしにしてみれば、「Y家では婿はいらないが、金銭はいただきたい。」との請求です。
また離婚後のY家の姿勢の変化は、Y家の都合の良いように身勝手、傍若無人にわたしの頭を踏みつけるものです。
「養育費の請求」もその一環であると思っています。
前回、Aの申し立てた養育費調停に○○日に出席しましたが、Aから伝えられることは、にわかには信じがたいことばかりでありました。
わたしより7月に「月に1回か2回は子供に会いに来る。」と確認し、7月以降も順当に連絡をして面会しているにもかかわらず、9月にAは面会することを拒絶しております。
その後、10月にはA不在ながらも子供には面会しました。
○○日の調停では、「連絡がないから待っている。連絡がないから道を付けるために養育費を請求する。」というのは事実に反することを理由に養育費の請求をしています。
なにをもって「連絡がない。」とするのか、「どれぐらい連絡があれば、有った。」となるのか分かりません。
単に、連絡が欲しいだけなら「連絡ください。」と言えば済む話です。養育費とは全く関係ありません。
また、19日の調停で「連絡がないから待っている。」とのことでしたので、子供に会いたいと思い、Aのいる実家に電話をしました。
「調停中ですので話をすることはできません。」と一方的に電話を切られました。
これでは、「待っている。」と言うのは、調停向けの美談、嘘であると言うほかありません。
わたしの思うところをまとめます。
1,この度の別居以降の騒動、その後の離婚は、あくまでもY家の都合によるものです。
2,松村家は、Y家の再三再四にわたる路線変更に対し、妥協を含め柔軟に対応してきました。にもかかわらず、わたしを含む松村家は屈辱的で不当な扱いを受けました。
3,Y家の言う、「署名(建築確認)を『Y英司』でやったのが、架空の名義だから書類の再作成、送金のやり直しが大きな手間だった。すっきり離婚をしてけじめを付けて、わしにA、Kを大事にする姿勢を見せてみろ。それで、『わしが納得がいけば良い。』。時間をかけて恋愛から始めたら良い。」「とにかく別れてくれたらそれで良い。すっきりけじめをつけてくれ。」「銀行の使いは、わしに頭を下げて用事するのに、英司も頭下げて、わしに楽をさせたら良い。」などの離婚に際しての理由は全くもって筋違いで、Y家の不備を棚上げしての暴言です。それを受けて離婚して差し上げ、Y家の希望する「跡取りの男子」を得たのですから、以後の不平不満、要求要望は無いはずです。
4,Y家は離婚によって禊ぎ(みそぎ)を受けたつもりで、自身の都合の悪い話は全て「済んだ話」となるのでありますから、「離婚をしてスッキリしたら、養育費の要求。」などと発想するのです。決めるべき時に決めなかったことを後になって持ち出してくることは、自ら話を蒸し返していると自覚がないことの表れです。
5,Y家は、「いつでもKに会いに来てください。」とは言うものの、今まで1度たりとも「会わせたいので連れて行きます。」などと言ったことはありません。これは、Y家の持っている、「Y家が正しい。」「親権を持つAが優位。」との姿勢の現れです。
6,2003年8月の、「養育費を考えて欲しい」などとメールしてくることは、話すときに話さず、決めるときに決めず、「何を今さら」の感が大きいところです。また、Y家の言い分通り離婚している現状では考えられないことです。
7,Kへの面接権は放棄しません。
8,それ以外に異議がある場合は、松村英司がKの親権を得て養育します。
9,Y家及びAが、あくまでもKの親権、わたしへのKの養育費について固執するのであれば、やむを得ずY家に対して慰謝料の請求を検討せざるをえません。その場合は、Aのみならず離婚の直接の引き金となった元義父・YR、元義母・YHも請求の対象となります。
10,YAの調停限りの発言は、調停の意義「円満に解決する。」に反します。わたしから7月に確認した通りになっているにもかかわらず、Aは一方的に拒絶し、その上、「連絡がない。」と理由を付けて養育費を請求することは事実に反することを理由に請求しているものです。
11,Aの申し立てた「養育費調停」で、Aは「連絡を待っている。」と申したと聞きました。実際に連絡してみたところ、「調停中ですので話をすることはできません。」と一方的に電話を切られたことは、Aはなんら「待つ姿勢」を持っていません。待っていたことは証明できませんので、結局は調停向けの美談で、調停は非公開、証拠として採用されないことを逆手に取った発言であったと言わざるを得ません。
12,もはや、AそしてY家の言い分は、Kの代弁とは受け取れません。単にA、Y家のエゴイズムでの行動、発言であります。そのような一家に、大事なKが養育されることは不安と恐怖で身を切られる思いです。
文責 松村 英司 (2003/11/27)
徳島市
E-mail: pinevill.eiji@nifty.com
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